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Q&A
判定士の方
Q 被災宅地危険度判定士になるための要件は何ですか?
  A 下記条件のいずれかに該当し、都道府県等が実施する宅地判定士養成講習会を修了された方です。
(1)宅地造成等規制法及び都市計画法に規定する設計資格を有する方
(2)国又は地方公共団体等の土木、建築等の職員で一定期間以上の実務経験を有する方
(3)都道府県知事等が認めた方
詳しくは、各都道府県等の担当課にお問い合せください。
     
  Q 判定活動中の事故についての補償制度はありますか?
  A 宅地判定士が判定活動中に不慮の事故や災害に巻き込まれる可能性があるため、災害補償のための保険に自動的に加入されます。なお、費用は、当該判定活動を実施した都道府県等が負担します。
     
  Q 被災宅地危険度判定はどのような宅地が対象ですか?
  A 原則として、下記条件のいずれか1つでも当てはまる場合は対象となります。
(1)住居である建築物の敷地
(2)被災宅地危険度判定実施本部長が判定の必要を認める建築物等の敷地
(3)(1)及び(2)に被害を及ぼすおそれのある土地
     
  Q 擁壁等が全て倒壊して、これ以上危険になるおそれがない場合はどう判定すればよいのですか?
  A この場合も判定基準に従って「危険」と判定します。ただし、これ以上被害が拡大したり、二次災害のおそれがない場合は、その旨を調査票の備考欄や判定結果ステッカーに記入して、宅地の所有者等に誤解を与えないよう注意してください。
     
  Q 所有者が異なる宅地裏のがけについても調査する必要がありますか?
  A 宅地に危険を及ぼすおそれがある時は、所有者が異なる部分も調査の対象となります。
判定を受けた方
Q 宅地の危険度は赤(危険)で、建物の危険度は青(安全)と判定されました。
どうすればよいですか?
  A 建物の応急危険度判定が、余震などによる建築物の崩壊や建築物の部分等の落下や転倒から住民の安全を確保するために行うのに対して、宅地の危険度判定は建物周りの宅地の地盤や擁壁、斜面の被害状況から二次災害の危険度を判定するもので、判定の対象が異なります。
そのため、建築物と宅地の判定結果が異なることもあります。この場合、建築物が安全と判定されていても、宅地の被害が建物に被害を及ぼす可能性もあるので、十分な注意が必要です。詳しくは、現場の判定士や判定を実施した地方公共団体にご相談ください。
     
  Q 宅地の判定結果が赤(危険)でなければ、金銭的な支援を受けられないのですか?
  A 判定結果は、あくまでも災害後の二次災害を防止するために実施する暫定的な調査です。被災者の支援制度を利用する場合に必要な罹災証明等とは関係ありません。
詳しくは、お住まいの地方公共団体にお問い合せください。
 
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