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被災宅地危険度判定士になるための要件は何ですか? |
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下記条件のいずれかに該当し、都道府県等が実施する宅地判定士養成講習会を修了された方です。
(1)宅地造成等規制法及び都市計画法に規定する設計資格を有する方
(2)国又は地方公共団体等の土木、建築等の職員で一定期間以上の実務経験を有する方
(3)都道府県知事等が認めた方
詳しくは、各都道府県等の担当課にお問い合せください。 |
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判定活動中の事故についての補償制度はありますか? |
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宅地判定士が判定活動中に不慮の事故や災害に巻き込まれる可能性があるため、災害補償のための保険に自動的に加入されます。なお、費用は、当該判定活動を実施した都道府県等が負担します。 |
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被災宅地危険度判定はどのような宅地が対象ですか? |
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原則として、下記条件のいずれか1つでも当てはまる場合は対象となります。
(1)住居である建築物の敷地
(2)被災宅地危険度判定実施本部長が判定の必要を認める建築物等の敷地
(3)(1)及び(2)に被害を及ぼすおそれのある土地 |
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擁壁等が全て倒壊して、これ以上危険になるおそれがない場合はどう判定すればよいのですか? |
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この場合も判定基準に従って「危険」と判定します。ただし、これ以上被害が拡大したり、二次災害のおそれがない場合は、その旨を調査票の備考欄や判定結果ステッカーに記入して、宅地の所有者等に誤解を与えないよう注意してください。 |
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所有者が異なる宅地裏のがけについても調査する必要がありますか? |
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宅地に危険を及ぼすおそれがある時は、所有者が異なる部分も調査の対象となります。 |